※こちらは、他の会社様で過去に東北の方で発生した原状回復の事例です。

入居者が退去した際、クロスに汚れ、カーペットに凹み、畳が日焼けしていたので、クロス・カーペット・畳を原状回復(張替え)するための費用を請求したが、支払ってもらえない。

  • <解説>原状回復とは、貸した時と同じ状態へ復旧するという意味ではありません。経年変化や通常の生活による汚れ・傷は、家賃に含まれていると考えるべきであり、入居者へ請求できません。

リロケーションなどで大家さんとなる方は、アパートの大家さんとは違い、賃貸の取引きに関し十分な知識・経験がない、言わば素人の大家さんです。
賃貸で家賃という大金を得ることは立派な事業であり、その事業リスクもしっかり認識した上で賃貸経営していかなければなりません。
しかし不動産に関する法律の施行や法改正、新たな判例などを日々勉強することは、大変困難を極めます。